【お問合せ】 | Tel:0120-801-588 Fax:045-628-2578またはメール(お問合わせフォームにて) | |
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【内容確認】 | 日時・出発地・到着地、搬送手段(車椅子・ストレッチャー)、必要な医療処置等をお知らせください。 | |
【お見積り】 | お伺いした内容のお見積書をご用意致します。 | |
【ご予約】 | 御予約優先となっております。お早目にご依頼ください。 | |
【お迎え】 | お約束しました日時・出発地にお迎えに上がります。専門スタッフが、搬送終了まで エスコートいたします。 | |
【お会計】 | すべての搬送終了後のお会計となります。当日の搬送状況により御見積りと異なる場合がございます。 |
ご利用料金
■運賃
迎車料金 | 1~2号車 780円~ (2.0Kmを限度として実車扱いとし、初乗運賃額を限度とします) ミニ1号車 740円~ (2.0Kmを限度として実車扱いとし、初乗運賃額を限度とします) |
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距離制運賃 | 1~2号車 初乗り2.0kmまで780円
加算運賃268mまでごとに90円 ミニ1号車 初乗り2.0Kmまで740円 加算運賃288mまでごとに90円 |
時間距離併用運賃 | 時速10km以下の運行について 1分40秒までごとに90円 |
時間制運賃 | 初乗り運賃 大型車 初乗り30分ごとに3,220円
加算運賃30分までごとに3,220円 初乗り運賃 普通車 初乗り30分ごとに3,050円 加算運賃30分までごとに3,050円 |
運賃の割増 | 深夜及び早朝割増(22時~翌朝5時)2割増 |
運賃の割引 | 障がい者割引1割引 (必ず障害手帳のご提示が必要となります) |
タクシーチケット等 | 各自治体発行の福祉タクシー券や自治体タクシー補助が利用可能です。 ※一部の地域ではご利用できません。詳細はお問い合わせ下さい。 |
※10km未満の走行など、ご利用内容により時間制運賃を採用させ ていただく場合がございます
■基本介助
※夜間割増あり
基本介助(乗降料) | 1回 1,000円~ |
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■その他介助 移送以外の介助も承ります
※夜間割増あり
階段介助 | 階段介助(5段毎) 1~5段、6~10段 と5段毎につき1,000円 |
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介助補助員 | 1名/4,000円 |
車いす | 無料 |
リクライニング車いす | 3,000円 |
ストレッチャー | 4,000円~ |
特殊介助 | 1000円~5000円 |
移送外介助 | 御買い物・婚礼・お墓参り等の付き添い 最初の30分2,500円、以降30分毎に1500円(介護の有資格者が対応いたします) |
■医療について
看護師同乗 | 1時間4,800円 |
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医療用酸素使用料 | 2,000円~ |
医療用電源使用料 (AC100Vアース付) ポータブル型電源 |
無料 |
吸引器使用料 | 2,500円(消毒含む) |
■レンタル
車イス | 無料 |
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リクライニング車イス | 1乗車 3,000円 |
ストレッチャー | 1乗車 4,000円 |
■キャンセルについて
- 前日または当日のキャンセルの場合にはキャンセル料金が発生します。ご予約後のキャンセルは配車2日前までにご連絡ください。
- 移送当日現地にてご本人様が外出して家におられず移送できなかった場合でもキャンセル料は発生いたします。
前日 | 対象想定料の80%〜 |
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当日出庫後 | 対象想定料の90%〜 |
■対応エリア
神奈川県から全国へ。全国から神奈川県へ。
個人宅・病院・施設などご希望の場所をお迎えにあがります。
■移送費申請について
- ●移送費の支給 ※詳細は下記の各申請先にお尋ね下さい。
移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合など、各申請先が審査を行い必要であると認められた場合、移送に要した費用が支給されます。(通院に使用した場合は対象になりません。)- ◆各申請先(各健康保険連合組合)
- ・国民健康保険 → 国民健康保険連合組合
- ・社会健康保険 → 社会健康保険連合組合
- ・〇〇健康保険 → 〇〇健康保険連合組合
- (注)直接、健康保険連合組合に申請の前に自治体の窓口に相談して頂くと申請に必要な書類等を頂けます。
- ◆各申請先(後期高齢者)
- ・後期高齢者医療療養費(移送費) → 後期高齢者医療担当窓口
- ●申請に必要なもの
- ◆保険証
- ◆被保険者以外の振込み先口座を指定する場合は、被保険者の印かん(朱肉を必要とするもの)(被保険者がお亡くなりになっている場合は、相続人の印かん)
- ◆個人番号(マイナンバー)に関する書類
- ◆移送を必要とする医師の意見書
- ◆預金通帳(振込先口座に指定するもの)
- ◆移送にかかった費用の領収書(移送区間・距離等のわかるもの)
- ◆成年後見人等が選任されている場合は、登記事項証明書等の写し
- ●移送費が支給される基準
- ◆移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- ◆療養の原因である病気やケガにより移動困難であること
- ◆緊急その他やむを得ないこと
- ●支給対象の事例
- ◆負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
- ◆離島等で病院にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な 医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合
- ◆移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合
- ◆移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合
- ●支給の対象となる費用
- ◆自動車などを利用したときの費用
- ◆医師や看護師の付き添いを必要としたときの費用(原則として一人まで)
- ※支給額は、最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)です。基準内であれば、被保険者は移送費として全額支給されます。付き添いの医師や看護師による医学的管理に要した費用を患者が支払った場合は、療養費として支給されます。移送費の支給要件に該当すると思われる場合は、申請を行う前にお住まいの区の保険年金課にご相談ください。
- ※移送費申請について、詳しくは弊社までお問い合わせください。
■加入保険
賠償責任保険(通称スキマ保険)に加入しております。ご安心ください。
民間救急や介護タクシーを利用するお客様は自立歩行が困難で、身体機能が低下している方がほとんどであるため、小さな事故が大きなケガに繋がってしまうケースが多く、お客様に対する責任と賠償額は膨大です。そのような事故に対してしっかり保障するのが賠償責任保険、通称スキマ保険です。
車椅子の乗り換え中や、玄関先から車に乗る際の転倒、または車椅子が病院の戸に接触して傷つけてしまった…等、乗降介助中の事故に対しての保険です。スキマ保険に加入することにより安心して患者移送サービス協会をご利用いただけます。
■生保の方、請求対応の方
民間救急・介護タクシー患者移送サービス協会では生保の方、後請求の方のご利用も承っております。お気軽にご相談ください。